株は皆様ご存じだと思いますが、種類株式という言葉を聞いたことがある
方は少数なのではないでしょうか?
会社法制定でできた制度で、株式ごとに異なる定めをすることができます。
うまく使えばかなり有用だと思います。
今日は種類株式の種類について簡単にまとめたいと思います。

種類株式の種類
①剰余金の配当についての種類株式
剰余金(会社の利益)の配当について、優先して多く配当できたり、劣後して少しし
か配当しないという種類株式です。
②残余財産分配についての種類株式
解散などにより事業撤退する場合の残余財産の分配額を異なるように設定できます。
③議決権制限株式
株主総会での議決権の全部または一部を制限することができる株式です。
④譲渡制限株式
会社の承認がなければ譲渡できないという株式です。
⑤取得請求権付株式
株主が会社に対して、株式の買い取りを請求できる株式です。株主にとって大変メリ
ットがあります。買い取り対価は定款で自由に定めることができます。
⑥取得条項付株式
一定の事由が生じた場合に、強制的に会社が株式を取得するという株式です。会社は
定款で定めた対価を支払う必要があります。
⑦全部取得条項付株式
株主総会の決議で、全ての株式を会社が取得できるという株式です。
⑧拒否権付株式(黄金株)
ある決議事項については、黄金株主の承認を得なければ決定できないという強力な株
式です。
⑧役員選任権付株式
特定の役員を選任できる株式です。

属人的株式(会社定款に規定すればよく、会社登記簿に載せる必要がない)
株主の地位や立場によって株式の内容が変化する株式です。
⑨議決権についての属人株
特定の株主の議決権を何百倍にしたり、逆になくしたり制限することができます。
※条件付きで議決権が激増するヒーロー株というものもあります。
⑩VIP株
ある特定の株主が持っている株式にだけ特別の権利を付けたものです。
⑪比重株
ある特定の株式に特別の権利をつけたものです。
以上のようにさまざまな種類があります。
資金調達や、株主政策、事業承継、ストックオプション等
多種多様の活用方法がありますが、どのように活用するかは
次回以降に譲ります。
活用したいという方は東京都文京区の
細沢司法書士事務所までお問い合わせください。